遺産(いさん)とは、亡くなった人が残した財産のことで、
相続財産とも言えるものです。
つまり、遺産=相続財産ということになります。

そして、遺産は、大きく分けると、
プラスの遺産と、マイナスの遺産の2種類に分けることができます。

まず、プラスの遺産としては、
亡くなった人の現金、銀行の預貯金、株式などの有価証券、
土地家屋などの不動産、自動車、骨董品があります。

さらに他にも、手形や小切手、売掛金や貸付金、
貴金属やゴルフ会員権、
知的財産としての著作権なども遺産です。

これらはすべて、亡くなった人のプラスの遺産となりますが、
受け取る(相続する)ためには、
手続きが必要な遺産と、そうでない遺産に分かれます。

手続きが必要なプラスの遺産としては、
亡くなった人の銀行の預貯金、株式などの有価証券、
土地家屋などの不動産、自動車、ゴルフ会員権、著作権などです。

逆に、亡くなった人が残した現金や骨董品、
貴金属などについては、
受け取る(相続する)のに、手続きは必要ありません。

ただ、遺産分割をする場合には、
手続きの必要がない遺産についても、相続人全員で話し合い、
遺産分割協議書等を作成しておいた方が良いでしょう。

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また、マイナスの遺産としては、
亡くなった人の借金やローンなどの負債、
未納の税金や債務、入院費や治療費などがあります。

もし、亡くなった人のマイナスの遺産の合計が、
プラスの遺産よりも多い場合には、
相続放棄をすることや、限定承認をすることもよくあることです。

ちなみに、亡くなった人の葬儀代や、墓地購入の費用、
法事にかかる費用などは、
亡くなった後で必要になるものなので、債務にはなりません。

そして、墓地や仏壇、位牌や遺骨、
葬儀費用や香典などについては、
遺産としては、みなされないものになります。

ただ、葬儀費用については、相続税の申告時に、
遺産から差し引くことができるのですが、
あくまで、税法上の問題で、遺産かどうかとは別問題です。

また、生命保険については、
プラスの遺産になる場合と、
遺産にならない場合がある点に注意が必要です。

もし、生命保険金の受取人が、
亡くなった人の名義になっている場合には、
その生命保険金は、遺産(プラスの遺産)と言えます。

逆に、生命保険の受取人が、
亡くなった人以外の人になっている場合には、
その生命保険金は、遺産には該当しません。

ただ、亡くなった人以外が受取人の生命保険金は、
遺産には該当しませんが、
相続税の申告では、みなし遺産として計上することになります。

ちなみに、相続税の申告が必要なのは、
亡くなった人の遺産の総額が、
3000万円+(相続人の数×600万円)を超える場合のみです。

そのため、亡くなった人の遺産の総額が、
上記の金額よりも少ない場合には、
相続税の申告は必要ないということになります。

また、亡くなった人が身に着けていたアクセサリーや、
時計、衣服などは、遺産というよりは、
形見分けの対象になると言えるものです。

ただ、たとえ時計であっても、高額な時計であれば、
一般的に言う形見分けの対象になるものではなく、
遺産として、遺産分割の対象になるものと言えます。

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