遺産相続で遺言書がある時には、
原則、亡くなった人の遺言書通りの内容で、
遺産相続の手続きを進めることになります。

そして、亡くなった人の遺産に、銀行預金や株、
不動産などがある場合でも、遺言書に書かれていることは、
その通りに遺産相続するのが原則です。

ただ、亡くなった人の遺言書があるから、
その遺言書ですぐに遺産相続の手続きができるかと言えば、
そうではありません。

実は、遺言書には大きく分けて2種類あり、
亡くなった人が全文自署で書いている自筆証書遺言書の場合と、
公証役場で作成された公正証書遺言書があります。

もし、公正証書遺言書であれば、
すぐにでも、遺産相続の手続きに入れますが、
自筆証書遺言書であれば、その前にある手続きが必要です。

遺産相続の手続きの前にしなければならないそのある手続きとは、
家庭裁判所で、亡くなった人の遺言書の検認手続きです。

遺言書の検認手続きというのは、
家庭裁判所が、相続人全員を集めて、家庭裁判所で遺言書を開封して、
内容等を確認するという手続きになります。

もし、遺言書に封がされていない場合も同じで、
家庭裁判所が、相続人全員を集めて、家庭裁判所で、
遺言書の内容等を確認するという手続きになるのです。

そして、家庭裁判所の検認手続きを受けた遺言書によって、
亡くなった人の銀行預金や株、不動産などの遺産相続の手続きを、
進めていくという流れになります。

逆に言えば、亡くなった人の遺言書が自筆証書遺言書なら、
家庭裁判所で、遺言書の検認手続きを受けないと、
その遺言書を使用して、遺産相続の手続きはできないということです。

ちなみに、亡くなった人の遺言書があったとしても、
相続人全員の話し合いがまとまれば、
その遺言書の内容とは異なる分け方でもかまいません。

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では、亡くなった人の遺言書がある時の、
具体的な手続きの流れを、
以下、箇条書きで記載しておきます。

① 亡くなった人の遺言書を発見した時には、
そのままの状態で保管しておきます。

② 亡くなった人と相続人全員の戸籍類(相続に必要な戸籍類)を、
それぞれの戸籍の本籍地の役所から取得します。

③ 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に、
遺言書の検認の申し立てをします。
※基本的に、検認申し立て書と、上記②の戸籍類の提出が必要です。

④ 数週間後に、家庭裁判所から相続人全員の住所宛てに、
遺言書の検認日などのお知らせが届きます。

⑤ 遺言書の検認の日に、申立人は家庭裁判所に必ず出席して、
遺言書の検認を受けます。

⑥ 検認が済めば、遺言書に、検認証明書が添付されますので、
その遺言書を使用して、亡くなった人の銀行預金や株、
不動産などの遺産の相続手続きを進めます。

以上が、亡くなった人が全文自筆で書いた遺言書がある場合に、
ほぼ共通して進む流れになります。

まず、①で亡くなった人の遺言書を発見した時に、
もし、封がされていれば、絶対に開封してはいけません。

なぜなら、遺言書に封がされている場合には、
家庭裁判所の検認の時に、開封することが決められていますので、
勝手に開封してしまうと、罰則の対象になるからです。

また、②の戸籍類については、亡くなった人の最後の住所と、
相続人全員の住所のわかる住民票か、
もしくは、戸籍の附票も必要になります。

なぜなら、家庭裁判所から相続人全員の住所宛てに、
遺言書の検認の通知を、郵送でするためです。

最後に、⑤の検認の出席者についてですが、
遺言書の検認の申立者は、必ず出席が必要になりますが、
他の相続人については、基本的に、行ける人が出席することになります。

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