遺産相続でトラブルになる事例として一番多いのは、
遺産分割の話し合いがまとまらないケースです。

たとえば、亡くなった人の相続人の1人が遺産の全部、
または、遺産のほとんどを相続する、したい、といった場合に、
他の相続人との話し合いでトラブルになることが多くなります。

また、亡くなった人の子供たちの間で、
生前中の出来事によって、遺産相続の話し合いができない、
まとまらない、といったこともよくあることです。

ただ、遺産相続のトラブルになってしまう原因が、
何なのかにもよりますが、相続分に原因がある場合には、
遺産相続のトラブルを未然にある程度防ぐ方法はあります。

それは、亡くなった人の相続人の法定相続分が、
それぞれどの位の割合なのか、といったことを、
事前に知っておくことです。

たとえば、自分が相続できる割合が、
法律でこれくらいと、目安が決められていることを知っていれば、
むちゃなことも言いにくくなります。

そこで、亡くなった人に配偶者(夫または妻)がいれば、
亡くなった人の子供の法定相続分は、
子供全員で、遺産総額の2分の1と決まっているのです。

もし、亡くなった人に子供が3人いる場合には、
子供1人の法定相続分は、
遺産総額の6分の1ということになります。

もし、そういった法定相続分を知っていれば、
遺産分割の話し合いで、もめそうであれば、
法定相続分を参考に進めると、トラブルを未然に防げることもあるのです。

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では、遺産分割の話し合いで、
トラブルになった場合にどうすれば良いのかについてです。

たとえば、亡くなった人の相続人の1人が、
へそを曲げて、相続の話し合いに応じない、
はじめから協議ができないといったこともあります。

そのような時には、
家庭裁判所の調停を利用するのが、一般的です。

なお、最初から家庭裁判所に、
審判してもらうということも考えられますが、
調停の申し立てからするのが普通です。

調停の場合、家庭裁判所の担当者が、
相続人の間に入って、
遺産分割の話し合いを進めることができます。

ただ、調停はあくまで話し合いですので、
相続人同士で合意しなければ、
調停は不成立ということになります。

ちなみに、調停を利用するためには、調停の申立書だけでなく、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍類と、
相続人全員の戸籍類などの提出が必要です。

そして、上記の戸籍類については、
亡くなった人の銀行預金や不動産などの相続手続きにも必要なため、
遺産相続の最初の段階でそろえておくべき書類と言えます。

また、家庭裁判所の調停で、
遺産分割の話し合いがまとまらなければ、
家庭裁判所に審判してもらうことになります。

いずれにしても、大変な作業になりますので、
遺産相続がトラブルに発展する前に、
できるだけ未然に防ぐ努力も必要です。

相続人同士の話し合い1つとっても、
話しの持って行き方で、
その後の流れは大きく変わることもあります。

そのため、亡くなった人の相続人の法定相続分について、
最初に正確に知っておいた方が、
トラブルに発展しないポイントになることもあるわけです。

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