遺産相続の税と言えば、
普通は、相続税のことを言います。

ただ、相続税というのは、
相続人であれば誰もが支払うべき税というわけではなく、
亡くなった人の遺産の総額によって基準があるのです。

具体的には、亡くなった人の遺産の総額が、
3000万円+(法定相続人の人数×600万円)を、
越える場合のみ、その遺産相続では、相続税が関係することになります。

つまり、遺産の総額が、1000万円や2000万円など、
3600万円より少なければ、
遺産相続の税、つまり相続税については、関係のない話しになるのです。

なお、亡くなった人の遺産の総額の計算の仕方については、
1つ1つ基準が決められていますので、
それらの基準をもとにして、計算する必要はあります。

また、亡くなった人の遺産として考えられるのは、
銀行の預貯金や株などの有価証券、
土地建物などの不動産、自動車などのプラスの遺産があります。

しかし、借金や負債などのマイナスの遺産もあるため、
相続税の判断基準になる遺産の総額の出し方としては、
プラスの遺産から、マイナスの遺産を差し引いた残りの金額になるのです。

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亡くなった人の銀行の預貯金から、
相続税が差し引かれると勘違いする人もいますが、
そうではありません。

また、税務署が、相続税の申告が必要ですよ、
といった感じで、亡くなった人の相続人に対して、
知らせてくれるわけでもありません。

遺産相続で、相続税を納める必要がある場合には、
亡くなった人の相続人から、
税務署に自己申告する必要があるのです。

そして、相続税の申告には、
亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、
申告しなければならないという期限もあります。

そのため、本来、相続税の申告をしなければならないのに、
そのまま遺産相続を放っておくと、
10ヶ月の期限が過ぎれば、大変なことになってしまうわけです。

そうならないためには、
まずは、亡くなった人の遺産を、借金などのマイナスの遺産も含めて、
できるだけ早めにすべて調査する必要があるのです。

具体的には、亡くなった人の遺品から、
銀行の通帳や不動産の権利証、株をしていれば、証券会社からの郵送物、
保険関係の書類などを調べます。

ただ、遺産相続では、相続税の申告が必要な場合も、
必要でない場合も、亡くなった人の出生からのすべての戸籍類と、
相続人全員の戸籍類は、かならず必要になってきます。

なぜなら、亡くなった人の遺産の合計が2000万円程で、
相続税の申告が必要無い場合であっても、
亡くなった人の遺産に、銀行預金や不動産がある時には、
それらの遺産を相続するための手続きが必要になります。

そして、それらの手続きには、通常かならず、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍類と、
相続人全員の戸籍類が必要だからです。

もちろん、相続税の申告が必要なくらい遺産の総額が多ければ、
相続税の申告でも、亡くなった人と相続人の戸籍類は、
提出の必要な書類となっています。

そのため、いずれにしても、遺産相続では、
戸籍関係は必須の書類となっているため、
遺産を調べると同時に、戸籍類を集める作業も進めておくと良いわけです。

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