遺産相続の遺留分とは、
亡くなった人の相続人が、最低限もらえる遺産のことで、
何分の何といった割合で決められているものです。

たとえば、亡くなった人が遺言書で、
遺産の全部を他人や、相続人の1人に渡すことを指定すると、
他の相続人は困ることもあります。

そうならないためにも、
相続人の1人1人が、最低限もらえる遺産の割合として、
遺留分という割合が決められているのです。

では、遺留分の割合についてですが、
相続人が、亡くなった人の子供や孫の場合と、
両親や祖父母の場合とで、その割合が違ってきます。

まず、相続人が、亡くなった人の子供や孫の場合、
遺留分は、原則、法定相続分の2分の1です。

たとえば、亡くなった人に配偶者(夫または妻)がいて、
子供が3人いるケースでは、配偶者の法定相続分は12分の6、
子供1人の法定相続分は、12分の2となります。

そして、遺留分としては、法定相続分の2分の1になりますので、
配偶者の遺留分は12分の3、子供1人の遺留分は12分の1、
ということになるのです。

もし、亡くなった人に配偶者(夫または妻)がいなくて、
子供が2人だけいるケースでは、
子供1人の法定相続分は、4分の2になります。

そして、そのケースの遺留分としては、
法定相続分の2分の1というのは同じですので、
4分の1が子供1人の遺留分ということになるのです。

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兄弟の遺留分、遺留分減殺請求
ただ、亡くなった人に子供や孫がいない場合には、
亡くなった人の両親や祖父母が相続人になります。

両親や祖父母は、直系尊属(ちょっけいそんぞく)と呼ばれていて、
その人達だけが相続人となる場合の遺留分は、
法定相続分の2分の1ではなく、
法定相続分の3分の1になることに注意が必要です。

たとえば、亡くなった人に配偶者(夫または妻)がいなくて、
子供や孫もいなくて、
母親のみが生存している場合があります。

その場合、亡くなった人の母親の遺留分としては、
3分の1になるということです。

また、亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪には、
遺留分がありません。

たとえば、亡くなった人に配偶者はいても、子供や孫がいなくて、
直系尊属(両親や祖父母等)も全員亡くなっていれば、
相続人は、亡くなった人の配偶者と兄弟姉妹になります。

その場合に、配偶者が遺産のすべてを相続したとしても、
兄弟姉妹には遺留分が無いということです。

兄弟姉妹には遺留分が無いため、
でに亡くなっている兄弟姉妹の代わりに相続人になる甥や姪にも、
遺留分は無いということになります。

では、遺留分のある亡くなった人の配偶者や子供、直系尊属が、
遺留分を侵害されたことに気付いた場合、
どうすれば良いでしょうか?

具体的には、遺留分が侵害されたことを知った日から、
1年以内に、遺留分を侵害した人に対して、
遺留分減殺請求の意思を示す必要があります。

ただ、遺留分減殺請求の意思を示す方法としては、
特に決まった方法はありませんので、証拠を残すためにも、
内容証明郵便などで意思を示す方が良いでしょう。

また、遺留分減殺請求の意思を示す相手としては、
遺留分を侵害したと考えられる相続人や受遺者、
受贈者の全員に対して行うべきです。

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