もし、亡くなった人の遺言書が無い時には、
相続人全員で、遺産相続の話し合いをする必要があります。

そして、遺産相続の話し合いの証拠を残すために、
普通は、遺産分割協議書という書面を作成します。

その後、その遺産分割協議書によって、
亡くなった人の銀行預金や株、
不動産などの遺産相続の手続きを進めることになるのです。

つまり、遺産相続で遺言書が無い時には、
遺言書がある場合に行う家庭裁判所の検認手続きについては、
まったく関係の無い話しになります。

また、遺産相続の話し合いの結果として、
亡くなった人の遺産をすべて放棄したいという相続人がいれば、
その人は、2通りの方法で遺産を放棄することが可能です。

1つは、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、
家庭裁判所で相続放棄の手続きをする方法があります。

もし、亡くなった人の遺産が、
借金などのマイナスの遺産の方がはるかに多い場合には、
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした方が無難です。

なぜなら、家庭裁判所の相続放棄の手続きなら、
亡くなった人の借金などのマイナスの遺産もすべて放棄することができ、
そのことを第三者に対しても対抗できるからです。

また、相続放棄をするもう1つの方法は、
遺産分割協議書の中で、
何も相続しないことがわかるように作成する方法があります。

ただ、遺産分割協議書の中での相続放棄については、
相続人の間では問題ありませんが、
第三者に対して対抗できない点に注意が必要です。

なお、遺産分割協議書には、後々問題が起きないように、
亡くなった人の遺産を、誰が、何を、どのくらい相続するのか、
といったことを明確に記載しておく必要があります。

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ただ、遺産相続で遺言書が無い時、
遺産分割協議書を作成しなくても、
遺産の相続手続きを済ませることも可能です。

たとえば、亡くなった人の銀行預金の相続手続きですが、
遺言書が無い場合には、
大きく分けて2通りの進め方があります。

1つは、遺産分割協議書を作成して、
その書面に、相続人全員の署名と実印を押印し、
印鑑証明書を添付して手続きを進める方法です。

もう1つは、銀行が用意している書面に、
相続人全員の署名と実印を押印し、
印鑑証明書を添付して手続きを進める方法があります。

銀行が用意している書面の名称は、
相続届や、相続手続き依頼書など様々ですが、
だいたいどこの銀行も、代表相続人(代表受取人)を決めて、
その人に全額支払うことで良い、という内容のものが多いです。

つまり、その書面に、相続人全員の署名と実印が押されて、
その他の必要な書類が整えば、
銀行から代表相続人に、預金の全額が支払われるというわけです。

そして、預金の分割が必要であれば、
代表相続人から、その他の相続人に、
相続分の現金を配分するという流れになります。

ただ、銀行によっては、それぞれの取り分の金額を、
各相続人に対して支払う銀行もあるようですが、
ほとんどの銀行では、代表相続人に支払う流れになっているのです。

ちなみに、亡くなった人の遺産の総額が、
3000万円+(相続人の人数×600万円)を超える場合には、
税務署に対して、相続税の申告をしなければなりません。

そして、亡くなった人の遺言書が無い時で、
相続税の申告が必要な場合には、
遺産の配分の流れを明確にするためにも、
遺産分割協議書は、必須の書面と言えます。

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