子供がいない夫婦の場合、
亡くなった人の遺産相続はどうなるのか?についてです。

まず、子供がいない夫婦の内、どちらかが亡くなった場合、
亡くなった人の配偶者(夫または妻)と、
亡くなった人の両親が相続人となります。

たとえば、子供のいない夫婦がいて、
夫が亡くなれば、その相続人は、
生存している妻と、夫の両親になるということです。

ただ、子供のいない夫婦で、
夫が亡くなった時に、妻もすでに亡くなっている状態であれば、
相続人は、夫の両親のみということになります。

なお、夫の両親が共に生きている場合や、夫の片親のみ生きている場合には、
生きている親のみが相続人になるのですが、
両親共にすでに他界していることもあります。

その場合には、夫の祖父母が相続人となり、
祖父母もすでに他界していれば、
曾祖父母が相続人となります。

しかし、夫の両親も、祖父母も、曾祖父母も、
全員すでに他界していることもよくあることです。

その場合、亡くなった夫の相続人としては、
生存している妻と、夫の兄弟姉妹になります。

ただ、夫が亡くなった時に、
妻もすでに亡くなっている状態であれば、
夫の兄弟姉妹のみが、相続人となります。

スポンサーリンク


上記のように、子供がいない夫婦の遺産相続は、
亡くなった人の両親→祖父母→曾祖父母、
→亡くなった人の兄弟姉妹という順番で移っていくのです。

つまり、夫婦の内、どちらかが生きていれば、
生存している配偶者(夫又は妻)と、
亡くなった人の両親→祖父母→曾祖父母の順で相続人となります。

そして、亡くなった人の両親も祖父母も曾祖父母も、
全員すでに亡くなっている状態なら、
亡くなった人の相続人としては、生存している配偶者(夫又は妻)と、
亡くなった人の兄弟姉妹になるということです。

ただ、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になる場合には、
兄弟姉妹は生存している人に限ります。

もし、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいれば、
その兄弟姉妹に子供がいるのかどうかが焦点になります。

ちなみに、兄弟姉妹の子供は、
亡くなった人から見れば、
甥や姪にあたる人のことです。

そして、すでに亡くなっている兄弟姉妹に子供(甥や姪)がいれば、
甥や姪が、すでに亡くなっている兄弟姉妹の代わりに、
相続人になります。

この兄弟姉妹から甥や姪への遺産相続の移り変わりのことを、
専門的には、代襲相続と呼んでいます。

逆に、すでに亡くなっている兄弟姉妹に、
子供(甥や姪)がいなければ、
遺産相続の移り変わりはそこで止まります。

つまり、遺産相続における相続権の範囲の一番端は、
亡くなった人から見て、
甥や姪にあたる人、ということです。

ただし、子供がいない夫婦が亡くなった後、
その遺産相続の手続きを完了させる前に、
相続人の内で、誰かが亡くなってしまうこともあります。

たとえば、亡くなった人の配偶者(夫又は妻)と、
亡くなった人の姪が相続人であったけれども、
何かの理由で、相続人の姪が亡くなってしまったケースです。

そのようなケースでは、相続が2つ発生している状態となるため、
亡くなった人から見て大甥や大姪も、相続人になることがありますので、
相続人の特定には、細心の注意と正確な判断が必要なのです。

スポンサーリンク