被相続人(亡くなった人)に子供がいて、
子供が全員生きているのであれば、
遺言書が無い限り、通常、孫は相続人になりません。

ただ、被相続人の子供の内、すでに亡くなっている子供がいて、
その子供に子供(亡くなった人から見て孫)がいれば、
すでに亡くなっている子供の代わりに孫が、相続人となります。

これを専門用語では、
代襲相続と呼んでいます。

代襲相続というのは、(代わりに相続が襲う)という意味で、
本来、相続人であったはずの被相続人の子供が亡くなっていれば、
その子供(被相続人から見て孫)が、代わりに相続人になるという事です。

もし、亡くなった人の遺産として、
借金などマイナスの財産の方が多い場合には、
特に注意が必要になります。

なぜなら、被相続人の子供がすでに亡くなっていて、
その子供(被相続人から見て孫)がいる時には、
孫に相続権が移るため、借金等のマイナス財産も相続してしまうからです。

そのため、被相続人(亡くなった人)の孫であったとしても、
相続放棄をした方が良い場合もあるということになります。

ちなみに、自分はまだ生きているけれども、
自分には子供がいて、さらに孫もいる場合、
孫に遺産を直接相続させたいと思う人もいらっしゃいます。

その場合の1つの方法としては、
遺言書に、そのことを記載する方法や、
孫を養子にする方法があります。

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次に、遺産相続の権利が、孫まで移った場合、
その相続権の割合についてですが、
基本的に、孫の親の割合をそのまま受け継ぐことになります。

たとえば、被相続人に配偶者と子供が3人いた場合で、
その内の1人がすでに亡くなっているけれども、
その子供(被相続人から見て孫)が1人いる時の相続権の割合は、
どうなるでしょうか?

その場合、配偶者が遺産総額の2分の1の割合で、
子供3人全員で、遺産総額の2分の1の割合というのが、
法定相続分となっています。

そのため、被相続人の子供1人あたりの割合とすれば、
遺産総額の6分の1の割合となるわけです。

そして、子供3人の内、すでに亡くなっている子供がいれば、
代襲相続によって、孫に相続権が移りますが、
その相続の割合6分の1も、孫にそのまま移ることになるのです。

では、もし、すでに亡くなっている子供に、
2人の子供(被相続人から見て孫)がいる場合には、
相続権の割合はどうなるでしょうか?

答えは、子供1人あたりの法定相続分は、
6分の1に代わりありませんので、
それを、孫2名で分けることになります。

つまり、孫1人あたりの法定相続分は、
12分の1、ということになるのです。

このように、亡くなった人の配偶者の有無や、子供の数、
孫の数によって、法定相続分の割合は変化しますので、
その時その時に正確な判断が必要になります。

それでは、亡くなった人の配偶者はすでに亡くなっていて、
子供は3人いて、子供の内1人がすでに亡くなっていて、
その子供(被相続人から見て孫)が2人いる場合はどうなるでしょうか?

その場合の法定相続分の割合としては、
まず、亡くなった人の子供がそれぞれ3分の1となります。

しかし、亡くなった人の子供の内、
1人が既に亡くなっているため、孫に相続権がそのまま移るので、
亡くなった人から見て孫の法定相続分の割合は、3分の1となります。

ただ、孫は2人いるわけなので、
孫1人あたりの法定相続分の割合は、
6分の1ということになるのです。

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