亡くなった人の遺産に、
銀行預金が含まれていた場合、
銀行の遺産相続手続きが必要になります。
まず、銀行に口座を持っている人が亡くなれば、
その相続人の1人から、銀行の口座のある支店に、
亡くなった事実を、電話でも良いのでまず連絡します。
そして、連絡を受けた銀行は、支店の判断で、
通常、亡くなった人の銀行口座をすべて凍結処理します。
凍結とは、その口座の入出金がストップされるということです。
以後、相続手続き書類を銀行に提出して、
手続きを完了しない限り、
亡くなった人の銀行預金を誰も引き出すことはできなくなります。
つまり、銀行の支店の窓口に行けば、
相続人に対して、すぐに支払いがしてもらえるわけではなく、
相続のための必要な書類をそろえる必要があるのです。
まず、銀行の相続に必要な書類としては、
・ 銀行が用意している相続手続き用紙(数枚)
・ 亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類
・ 相続人全員の戸籍の謄本類
・ 亡くなった人の銀行口座の通帳、キャッシュカード
・ 相続人全員の印鑑証明書
・ もしあれば、遺産分割協議書、遺言書
以上が、一般的に必要な書類となっています。
銀行が用意している相続手続き用紙については、
各銀行ごとに様式やその枚数が違っていますが、
内容は、どこの銀行もだいたい同じです。
具体的には、相続人の内、代表相続人(代表受取人)を決めて、
その代表相続人に対して、亡くなった人の預貯金の全額を支払う、
といった内容が基本になっています。
各相続人ごとに支払うことが可能な銀行もあるかもしれませんが、
ほとんどの銀行では、代表相続人を1人決めて、
その人に全額支払う、といった流れが基本になっているのです。
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また、遺産分割協議書を作成していれば、
銀行が用意している相続手続き用紙には、
代表相続人の署名と実印の押印だけで良い場合があります。
ただ、できれば、遺産分割協議書を作成する際には、
相続手続きを予定している銀行の支店と、
ある程度打ち合わせしてから作成した方が良いでしょう。
銀行側が遺産分割協議書の作成方法に対して、
どうこう言えるものではありませんが、
書かれた内容が、銀行側にうまく伝わるのかどうかという問題があります。
そのため、遺産分割協議書内で、こういった記載にしているけれども、
考えている通りの手続きで進むことができそうかどうかを、
事前に、銀行側に確認しておくと安心ということです。
次に、亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類と、
相続人全員の戸籍の謄本類については、
どこの銀行の遺産相続手続きでも必須の書類となっています。
なぜなら、戸籍の謄本類がすべてそろっていないと、
亡くなった人の法定相続人の全員を特定できないからです。
遺産相続の基本として、
法定相続人全員で合意した内容を基に、
遺産相続手続きを進めるという前提があります。
そのため、亡くなった人の銀行預金の遺産相続だけでなく、
保険金や株、不動産などの遺産相続でも、
相続に必要なすべての戸籍の謄本類が必要ということです。
もし、亡くなった人が全文自筆で書いた遺言書がある場合も同じです。
なぜなら、全文自筆の遺言書の場合、遺産相続手続きよりも前に、
家庭裁判所で、遺言書の検認手続きを受ける必要があります。
そして、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受ける時には、
相続に必要なすべての戸籍の謄本類の提出を求められるからです。
つまり、銀行に亡くなった事実を伝えるのと同時か、
それよりも前に、相続に必要なすべての戸籍の謄本類を、
集めることが先決なのです。
そして、それらの戸籍の謄本類の内容から、
亡くなった人の相続人全員を特定した上で、
相続人全員と相続の話し合いをするわけです。
その話し合いがまとまらないと、
相続人全員の署名と押印というのが不可能になりますので、
どの相続手続きも進まない、ということになってしまいます。
逆に、相続人全員の話し合いがすぐにまとまり、
遺産相続手続きに必要な書類もそろえれば、
どの手続きも済ませていくことができるということになります。
とはいえ、相続人全員での話し合いを進めるためには、
最初の段階で、相続に必要なすべての戸籍の謄本類が必要で、
その戸籍の謄本類の内容から、
法定相続人全員を正確に特定する必要があるのです。
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