遺産相続には、期限のあるものと、
期限のないものがあります。

亡くなった人が残した銀行預金や株、
不動産や自動車などの遺産相続の手続きには、
特に決められた期限というものはありません。

ただ、期限が無いからと言ってそのまま放っておくと、
関係する相続人がどんどん増えたり、
手続きに必要な書類も、複雑で多くなる傾向があります。

逆に、遺産相続で期限のある代表的なものとしては、
相続放棄や限定承認、
所得税の準確定申告や、相続税の申告です。

まず、相続放棄と限定承認については、
亡くなったことを知った時から3カ月以内が、期限となっています。

相続放棄とは、亡くなった人の遺産のすべてを放棄する手続きのことで、
限定承認とは、プラスの遺産の範囲内で、
マイナスの遺産も引き継ぐといった手続きのことです。

もし、相続放棄や限定承認をしたいのであれば、
亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に、
手続きに必要な書類を期限内に提出する必要があります。

逆に、期限内に、家庭裁判所で手続きをしなければ、
相続放棄も、限定承認もできなくなる点に注意が必要です。

そのため、亡くなった人の遺産の内、
借金や負債などのマイナスの遺産の方が多い場合には、
3カ月以内に判断して、手続きを済まさなければなりません。

ただ、手続きに必要な書類がすぐに作成できれば良いのですが、
亡くなった人の除籍謄本や、相続関係のわかる謄本類も必要になるため、
謄本類の収集作業の時間も、考慮しておく必要があります。

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次に、相続放棄や、限定承認以外で、
遺産相続の期限のある手続きとしては、
亡くなった人の準確定申告の手続きがあります。

亡くなった人の中には、個人で事業を行っていた場合や、
不動産賃貸などで、何らかの収入を得いていた人もいて、
もし、生きていれば、確定申告をしないといけなかった人もいます。

その場合、亡くなってしまうと、
本来すべき確定申告を、本人がすることができませんので、
その相続人が、代わりに、準確定申告をすることになるのです。

そして、その準確定申告の期限が、
亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内、
と決められているのです。

ただ、亡くなった人の収入と言っても、
公的な年金だけといった人や、少ない収入だけだった人もいます。

そのため、準確定申告が必要になる基準としては、
公的年金による収入が400万円以下で、
その他の収入も20万以下の場合には、申告の必要はありません。

最後に、遺産相続の期限のある手続きとして、
相続税の申告という手続きがあります。

ただ、この相続税の申告の手続きというのは、
相続人なら誰もがすべき手続きというわけではなく、
ごく限られた相続人の人だけが行うべき手続きです。

なぜなら、亡くなった人の遺産の総額が、
3000万円+(相続人の人数×600万円)未満であれば、
どんな遺産があっても、相続税の申告は必要ないからです。

以上のように、遺産相続で期限のある手続きと言えるのは、
相続放棄と限定承認、
準確定申告と、相続税の申告期限と言えます。

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