親が亡くなれば、子供には、
親の遺産を相続する権利があります。
そのため、子供は必然的に親の相続人となり、
民法でも、親が亡くなった時の第一順位の相続人として、
子供の権利と割合が定められているのです。
民法上は、亡くなった人に配偶者がいれば、
亡くなった人の遺産総額の2分の1の割合を、
その子供が相続することになっています。
ちなみに、2分の1といった割合のことを、
法定相続分と呼んでいて、
民法上で定められている相続分、という意味です。
ただ、この2分の1という割合は、
亡くなった人の配偶者(夫または妻)が、
生存している時の割合になります。
そのため、亡くなった人に配偶者(夫または妻)がいなければ、
亡くなった親の遺産の全部を、
その子供が相続することになるわけです。
また、亡くなった人の子供であれば、
実の子供はもちろんのこと、
養子であっても、実子と同じ子供として扱われます。
たとえば、亡くなった人に配偶者がいて、
実子1人、養子1人、合計2人の子供がいる場合には、
子供2人の法定相続分は、遺産総額の2分の1です。
そして、遺産総額の2分の1の法定相続分を、
子供2人で均等に分けることになるため、
子供1人の法定相続分は、遺産総額の4分の1となります。
スポンサーリンク
では、すでに離婚した元夫または元妻との間に、
子供がいる時はどうなるでしょうか?
答えは、たとえ離婚していたとしても、
実子であれば、
子供であることに変わりはありません。
つまり、離婚した元夫(または元妻)の子供であり、
自分の子供でもあるわけです。
これについては、現在、再婚していても、
再再婚していても、独身であっても、
何ら変わりはありません。
そのため、離婚した元夫または元妻が亡くなれば、
その子供には、亡くなった親の遺産相続の権利があります。
また、養子であっても、
養子縁組を解消しない限り、
子供であることに変わりありません。
なお、元夫または元妻の遺産が、
借金などの負債の方が多いとわかっていれば、
その子供は相続放棄した方が無難なことが多いです。
また、自分が離婚した後、
元夫(または元妻)に子供を任せていた場合でも、
自分が亡くなれば、自分の子供は自分の相続人となります。
親権がどちらにあったとしても、
基本、関係の無い話しで、
子供(実子・養子)である限り、相続人になります。
また、婚姻関係が無かった人との間に生まれた子供も、
認知をすれば、実子ということになります。
認知をしているかどうかは、認知をした人と、
認知をされた人のそれぞれの戸籍を確認すれば、
わかることです。
戸籍上、亡くなった人が、子供として認知していれば、
認知された子供は相続人であり、
相続権があるということになります。
もし、戸籍に記載されている認知の事実を見抜かって、
認知されている子供抜きで、遺産相続の話し合いをしても、
相続人全員が合意したことにはなりません。
そのため、遺産相続の手続きでは、
亡くなった人のすべての戸籍の謄本類と、
相続人全員の戸籍の謄本類が必要とされているのです。
どの相続の手続き先も、
それらすべての戸籍の謄本類の内容を隅々まで確認してきますので、
知らなかったでは通らないことになります。
スポンサーリンク