自分の兄弟が亡くなった場合、
その兄弟に子供がいなくて、両親、祖父母も他界していれば、
自分が相続人になる可能性が高くなります。
なぜなら、亡くなった人の相続人になれる順位としては、
まず、亡くなった人の子供が第一順位で、
亡くなった人の両親、祖父母、曾祖父母が第二順位です。
そして、第一順位の相続人も、
第二順位の相続人もいない場合には、
第三順位として、亡くなった人の兄弟が相続人になるからです。
ただ、上記のことは、戸籍を確認した上での話しになりますので、
ただ単に、亡くなった人に子供がいないからという理由だけでは、
情報が確かでない場合があります。
そのため、亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍を取得して、
その内容を確認した上で、実子もいなければ、
認知している子供もいないと、正確に判断しないといけないわけです。
もし、戸籍を確認しないで、
亡くなった人の遺産相続を進めたとしても、
相続の手続き先では、相続に必要なすべての戸籍の提出を求められます。
その段階になってから、相続に必要な戸籍の収集をすることになると、
実は、亡くなった人には子供がいて、亡くなった人の兄弟は、
遺産相続に関係なかったと判明することもあるのです。
亡くなった人に、実子や養子、認知した子供が1人でもいれば、
亡くなった人の兄弟は、遺産相続に関係がありません。
特に、認知については、婚姻歴がなくても、認知することは可能です。
つまり、生涯独身だったから、
亡くなった人には子供はいない、と判断するのは、
早計ということです。
亡くなった人の相続が、亡くなった人の兄弟に関係するのかどうかは、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍を取得して、
両親や祖父母の戸籍も取得した上で、判断できる内容となります。
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もし、相続に必要なすべての戸籍を集めて、内容を確認した上で、
自分が、亡くなった兄弟の相続人と確定できれば、
あとは、他の相続人との遺産分割の話し合いをすることになります。
また、亡くなった兄弟の遺産が、借金等の負債の方が多い場合には、
亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、
相続放棄ということも考えられます。
逆に、亡くなった兄弟の遺産に、銀行預金や不動産がある場合には、
遺言書が無い限り、基本的に、
相続人全員の合意によって、相続手続きを進めることになるのです。
また、自分以外にも兄弟がいて、その人たちも相続人になる場合や、
すでに亡くなっている兄弟もいる場合には、
亡くなった人の甥姪にあたる人も相続人になることがあります。
なぜなら、兄弟の遺産相続で、
相続人になるべきはずの兄弟が、すでに亡くなっていると、
その相続の権利は、その子供(甥姪)に移るからです。
この相続の権利移動のことを、
専門用語では、代襲相続と呼んでいます。
ただ、すでに亡くなっている兄弟の子供(甥姪)も、
すでに亡くなっていたとしても、
さらにその子供(大甥大姪)に、相続の権利が移ることはありません。
なぜなら、兄弟の遺産相続では、
相続人の範囲は、甥姪までと決まっているからです。
とはいえ、大甥や大姪(兄弟の子供の子供)が、
相続人になることは絶対ないかと言えば、
そうではありません。
亡くなった兄弟の遺産相続を長年放っておくと、
相続人となっている甥や姪も、亡くなってしまうこともあります。
そのため、兄弟の遺産相続が発生している状態なのに、
その相続手続きを済ませる前に、相続人が亡くなった場合には、
そこで新たな相続が発生しますので、場合によっては、
大甥や大姪も、相続人に加わることもあるのです。
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