亡くなった叔父に、実子も、養子もいなくて、
叔父の両親、祖父母、曾祖父母が全員亡くなっている時には、
叔父の兄弟姉妹が、法定相続人となります。

たとえ、亡くなった叔父に、婚姻期間があったとしても、
生涯独身だったとしても、
そのこと自体は、相続人が誰なのかについて関係の無い話しになります。

ただ、亡くなった叔父に、一時期でも、
婚姻期間があったであれば、
叔父に子供がいるのかどうかという点には、注意が必要です。

もちろん、生涯独身であったとしても、
戸籍上、養子縁組をしていて養子がいたり、
認知をした実子がいることもありえます。

そのため、叔父の遺産相続を進めるためには、
まず、亡くなった叔父の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類を、
すべて取得して、その内容を隅々まで確認することです。

特に、認知の事実や養子縁組の事実については、
叔父の戸籍欄をよく読んでおかないと、
見抜かる可能性があります。

叔父のすべての戸籍の謄本類を精読した結果、
戸籍上、実子も、養子もいないとわかれば、
次に、叔父の両親と祖父母の戸籍の謄本類を取得します。

ただ、叔父の両親については、
出生から亡くなるまでのすべての戸籍の謄本類の取得が必要ですが、
叔父の祖父母や曾祖父母については、
亡くなっている事実が記載されている戸籍だけでかまいません。

ちなみに、叔父の曾祖父母については、
曾祖父母の生年月日を見て、確実に亡くなっている年齢であれば、
曾祖父母の戸籍の謄本類は必要ないと言えます。

もし、叔父の両親や祖父母、曾祖父母の内、
誰か1人でも生きている人がいれば、
叔父の兄弟姉妹は、相続人にはなりえません。

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叔父の両親、祖父母、曾祖父母が、
戸籍上、全員亡くなっていることが戸籍の謄本類から判断できれば、
次に、叔父の兄弟姉妹の戸籍の謄本類を取得します。

たとえ、亡くなった叔父の兄弟姉妹が、
何人いたとしても、先に亡くなっている兄弟姉妹がいても、
兄弟姉妹全員の戸籍の謄本類を取得しなければ、
叔父の遺産相続を進めることができません。

なぜなら、叔父の遺産相続では、
叔父のすべての戸籍はもちろん、叔父の両親、祖父母の戸籍の謄本類、
叔父の兄弟姉妹の戸籍の謄本類も、相続手続き先で必要だからです。

もし、亡くなった叔父が書いた遺言書があったとしても、
必要な戸籍の謄本類の範囲は同じです。

なぜなら、亡くなった叔父が書いた遺言書があれば、
家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があり、
検認には、上記の戸籍の謄本類をすべて提出しなければならないからです。

そして、遺言書の検認が済んでから、
叔父が残した銀行預金などの遺産相続手続きを、
進めていく流れになるからです。

また、叔父が書いた遺言書が無い場合であっても、
亡くなった叔父が残した銀行預金などの相続手続き先には、
上記の戸籍の謄本類を、すべて提出しなければなりません。

提出された戸籍の謄本類は、手続き先で書類審査を受け、
叔父さんの相続人が誰々になるのか、ということを、
手続き先も判断します。

そして、戸籍から判断された相続人全員の署名や実印の押印が、
手続き先の相続書類に必要になるわけです。

また、叔父の兄弟姉妹が何人かいれば、
叔父よりも先に亡くなっている兄弟姉妹がいる時もあります。

その時には、叔父よりも先に亡くなっている兄弟姉妹に、
子供がいるのかどうかによって、
相続人の範囲が違ってきます。

もし、叔父よりも先に亡くなっている兄弟姉妹に、
子供(叔父から見て甥・姪)がいれば、
甥・姪も相続人になるからです。

そして、相続人になる甥や姪の戸籍の謄本類についても、
取得が必要になるわけです。

また、叔父が独身ではなく、配偶者(妻)がいて、
叔父の兄弟姉妹や甥姪が相続人となるケースでは、
遺産全体の4分の3が配偶者の法定相続分で、
残りの4分の1が、兄弟姉妹や甥姪全体の法定相続分となります。

逆に、叔父が独身で、叔父の兄弟姉妹や甥姪が相続人の時には、
法定相続分としては、遺産総額の全体を、
まず、兄弟姉妹の頭数で均等割りします。

その上で、叔父よりも先に亡くなっている兄弟姉妹の相続分を、
その子供(叔父から見て甥や姪)が、
頭数で均等割りするといった配分になるのです。

また、亡くなった叔父の兄弟姉妹や甥姪には、
遺留分はありません。

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