被相続人(亡くなった人)に子供がいなくて、
両親や祖父母、曾祖父母も全員亡くなっていれば、
亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
もし、亡くなった人に配偶者(夫または妻)がいれば、
配偶者と、亡くなった人の兄弟姉妹全員が相続人になります。
逆に、亡くなった人の配偶者が、すでに亡くなっていたり、
離婚していれば、亡くなった人の兄弟姉妹のみが、
相続人となるのです。
また、遺産相続の割合については、
基本的に、相続人全員で自由に決定できるものですが、
民法上では、目安的な割合が定められています。
たとえば、相続人が、亡くなった人の配偶者と兄弟姉妹の場合には、
配偶者が4分の3の割合で、
兄弟姉妹全員が4分の1という割合になっています。
この割合については、亡くなった人の遺産総額に対しての割合ですので、
亡くなった人の遺産が、銀行預金と不動産であれば、
その総額に対しての割合ということです。
そのため、銀行預金については、預貯金額そのままで良いのですが、
不動産については、その評価額を計算して、
預貯金額と不動産の評価額を合計して総額を出すという作業が必要です。
また、この割合のことを、
民法上で定められている遺産相続の割合という意味から、
法定相続分と呼んでいます。
そして、もし、相続人の間で、
遺産相続の割合についてもめた場合には、
この法定相続分が参考にされることが多いです。
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では、亡くなった人の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている人がいた場合に、
相続割合はどうなるでしょうか?
まず、相続人が、亡くなった人の配偶者(夫または妻)と、
亡くなった人の兄弟2名で、
内1名がすでに亡くなっているケースで考えてみます。
このケースの法定相続分としては、
亡くなった人の配偶者が遺産総額の4分の3で、
亡くなった人の兄弟全員が遺産総額の4分の1の割合です。
そのため、亡くなった人の兄弟1人あたりの割合は、
遺産総額の8分の1という割合になります。
ただ、兄弟の内、1名はすでに亡くなっていますので、
あとは、その兄弟に子供がいるのかどうかです。
もし、すでに亡くなっている兄弟に子供がいなければ、
生きている兄弟のみが相続人となります。
逆に、すでに亡くなっている兄弟に子供がいれば、
法定相続分が、そのまま、兄弟の子供に移ることになります。
ちなみに、亡くなった人の兄弟の子供というのは、
亡くなった人から見て、甥(または姪)にあたる人です。
そして、甥や姪が数人いた場合には、
すでに亡くなっている兄弟の法定相続分を、
頭数で均等に分けることになります。
たとえば、甥や姪が2人いれば、
すでに亡くなっている兄弟の法定相続分8分の1を、
甥姪2人で分けますので、
甥または姪1人あたり16分の1の相続割合になるということです。
次に、相続人として考えられるのが、
亡くなった人の兄弟姉妹4人のみで、内1名はすでに亡くなっていて、
その人には子供が2人いるケースで考えてみます。
相続人が、亡くなった人の兄弟姉妹だけになる時には、
法定相続分としては、兄弟姉妹全員で均等分けです。
ただ、兄弟姉妹の内、1人がすでに亡くなっていて、
その人に子供(亡くなった人から見て甥姪)が2人いれば、
相続人としては、兄弟姉妹3人と甥姪2人ということになります。
その場合、法定相続分としては、
生存している兄弟姉妹3人が、それぞれ8分の2の割合で、
甥姪2人が、それぞれ8分の1の割合となるのです。
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