土地の遺産相続に必要な書類は、
亡くなった人の遺言書の有り無しによって、
大きく違ってきます。

まず、亡くなった人の遺言書が無い場合で、
土地の遺産相続に必要な書類を挙げてみます。

・ 亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍の謄本類

・ 亡くなった人の戸籍の附票(または、住民票の除票)

・ 相続人全員の戸籍の謄本類と住民票(または、戸籍の附票)

・ 遺産分割協議書、または、遺産分割協議証明書

・ 市区町村が発行する土地の評価証明書

・ 登記申請書

以上の書類が最低限、必要になってきます。

ただ、これらの書類だけで良いかと言えば、
そうではありません。

亡くなった人の土地については、
法務局の登記簿という書類に、亡くなった人の住所や氏名などが、
すべて登記(登録)されています。

そして、亡くなった人の登記の住所が、
亡くなった時の最後の住所と違っていれば、
住所の移り変わりを公的な書面で証明する必要があります。

その時に、亡くなった人の戸籍の附票があれば良いのですが、
役所には保存期間というものがあり、
戸籍の附票の保存期間は、通常5年です。

もし、亡くなってから5年以上その相続を放っていた場合、
亡くなった人の戸籍の附票は、
役所の保存期間切れで取れないことが多くなります。

そのようなケースでは、亡くなった人の登記の住所と、
亡くなった時の最後の住所までの移り変わりを証明できないため、
法務局と打ち合わせて、それに代わる書類が必要になるわけです。

スポンサーリンク


次に、亡くなった人の遺言書がある場合で、
土地の遺産相続に必要な書類を挙げてみます。

・ 亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍の謄本類

・ 亡くなった人の戸籍の附票(または、住民票の除票)

・ 相続人全員の戸籍の謄本類と住民票(または、戸籍の附票)

・ 家庭裁判所の検認済みの遺言書、又は公正証書遺言書

・ 市区町村が発行する土地の評価証明書

・ 登記申請書

以上の書類が最低限、必要になってきます。

亡くなった人の遺言書がある場合には、
原則、その遺言書の内容通りに、
土地などの遺産相続手続きを進めることになります。

ただ、ここで注意が必要なのは、
土地の相続について、
遺言書に書かれているのかどうかです。

たとえば、「すべての遺産を誰某に相続させる」、
と書かれていたり、「○○市○○町○○番の土地は、
誰某に相続させる」、と書かれていれば問題ありません。

しかし、土地の相続について、
具体的に誰が相続するのか判断ができない内容の場合、
その遺言書によって、土地の遺産相続手続きができないこともあります。

そのため、亡くなった人の遺言書を使用して、
土地の相続手続き(相続人への名義変更)をする場合には、
事前に、手続き先の法務局と打ち合わせしておいた方が良いです。

もし、土地の相続手続き書類を法務局に提出した後で、
この遺言書では相続手続きはできない、
と回答がされると、書類の作り直しになってしまうからです。

遺産相続した土地の売却

亡くなった人の名義の土地を、売却したい時には、
亡くなった人の名義から、
いきなり買い主名義に変更できるわけではありません。

なぜなら、亡くなった人が、買主に売却するというのも、
おかしな話になるため、少なくとも一度は、
亡くなった人の相続人の名義にしておく必要があるのです。

流れ的には、
①亡くなった人の名義から、相続人への名義変更 (相続登記)
②相続人の名義から、買い主への名義変更 (所有権移転登記)
といった流れで、それぞれ手続きが必要になります。

スポンサーリンク