土地の遺産相続に必要な書類は、
亡くなった人の遺言書の有り無しによって、
大きく違ってきます。
まず、亡くなった人の遺言書が無い場合で、
土地の遺産相続に必要な書類を挙げてみます。
・ 亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍の謄本類
・ 亡くなった人の戸籍の附票(または、住民票の除票)
・ 相続人全員の戸籍の謄本類と住民票(または、戸籍の附票)
・ 遺産分割協議書、または、遺産分割協議証明書
・ 市区町村が発行する土地の評価証明書
・ 登記申請書
以上の書類が最低限、必要になってきます。
ただ、これらの書類だけで良いかと言えば、
そうではありません。
亡くなった人の土地については、
法務局の登記簿という書類に、亡くなった人の住所や氏名などが、
すべて登記(登録)されています。
そして、亡くなった人の登記の住所が、
亡くなった時の最後の住所と違っていれば、
住所の移り変わりを公的な書面で証明する必要があります。
その時に、亡くなった人の戸籍の附票があれば良いのですが、
役所には保存期間というものがあり、
戸籍の附票の保存期間は、通常5年です。
もし、亡くなってから5年以上その相続を放っていた場合、
亡くなった人の戸籍の附票は、
役所の保存期間切れで取れないことが多くなります。
そのようなケースでは、亡くなった人の登記の住所と、
亡くなった時の最後の住所までの移り変わりを証明できないため、
法務局と打ち合わせて、それに代わる書類が必要になるわけです。
スポンサーリンク
次に、亡くなった人の遺言書がある場合で、
土地の遺産相続に必要な書類を挙げてみます。
・ 亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍の謄本類
・ 亡くなった人の戸籍の附票(または、住民票の除票)
・ 相続人全員の戸籍の謄本類と住民票(または、戸籍の附票)
・ 家庭裁判所の検認済みの遺言書、又は公正証書遺言書
・ 市区町村が発行する土地の評価証明書
・ 登記申請書
以上の書類が最低限、必要になってきます。
亡くなった人の遺言書がある場合には、
原則、その遺言書の内容通りに、
土地などの遺産相続手続きを進めることになります。
ただ、ここで注意が必要なのは、
土地の相続について、
遺言書に書かれているのかどうかです。
たとえば、「すべての遺産を誰某に相続させる」、
と書かれていたり、「○○市○○町○○番の土地は、
誰某に相続させる」、と書かれていれば問題ありません。
しかし、土地の相続について、
具体的に誰が相続するのか判断ができない内容の場合、
その遺言書によって、土地の遺産相続手続きができないこともあります。
そのため、亡くなった人の遺言書を使用して、
土地の相続手続き(相続人への名義変更)をする場合には、
事前に、手続き先の法務局と打ち合わせしておいた方が良いです。
もし、土地の相続手続き書類を法務局に提出した後で、
この遺言書では相続手続きはできない、
と回答がされると、書類の作り直しになってしまうからです。
遺産相続した土地の売却
亡くなった人の名義の土地を、売却したい時には、
亡くなった人の名義から、
いきなり買い主名義に変更できるわけではありません。
なぜなら、亡くなった人が、買主に売却するというのも、
おかしな話になるため、少なくとも一度は、
亡くなった人の相続人の名義にしておく必要があるのです。
流れ的には、
①亡くなった人の名義から、相続人への名義変更 (相続登記)
②相続人の名義から、買い主への名義変更 (所有権移転登記)
といった流れで、それぞれ手続きが必要になります。
・ 亡くなった叔父や叔母の遺産相続に必要な戸籍謄本の取り寄せに困っていませんか?
スポンサーリンク