亡くなった人の遺産分割協議書には、
相続人全員が、住所と氏名を自筆で書き、
実印を鮮明に押す必要があります。
そして、遺産分割協議書として、
遺産の相続手続き先で使用するためには、
相続人全員の印鑑証明書も添付する必要があります。
もし、遺産分割協議書を作成したとしても、
相続人の内、1人でも印鑑証明書が添付されていなければ、
有効な遺産分割協議書とは言えません。
そのため、相続人全員の印鑑証明書の添付がない遺産分割協議書では、
相続手続きを進めることができないということです。
また、遺産分割協議書を作成する前提として、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類や、
相続人全員の戸籍の謄本類が必要です。
ただ、相続人が子供や親であれば、上記の謄本類で良いのですが、
相続人が亡くなった人の兄弟姉妹になる場合には、
さらに広範囲の戸籍の謄本類が必要になります。
具体的には、亡くなった人の出生からのすべての戸籍の謄本類はもちろん、
亡くなった人の両親の出生からのすべての戸籍の謄本類、
そして、場合によっては、祖父母の戸籍の謄本類も必要です。
その上で、相続人になる兄弟姉妹の戸籍の謄本類も必要となり、
遺産分割協議書を作成すると言っても、
その前提として、隠れた大変な作業があるわけです。
もし、上記の戸籍の謄本類がすべてそろう前に、
遺産分割協議書を作成して完成させたとしても、あとで戸籍を見て、
相続人が抜かっていれば、すべて作り直しになる可能性があります。
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また、亡くなった人の銀行預金や株、
不動産などの相続手続きをする時には、
遺産分割協議書だけを提出しても手続きはできません。
なぜなら、遺産分割協議書の添付書類として、
相続人全員の印鑑証明書はもちろんのこと、
相続手続きに必要な戸籍の謄本類も必要だからです。
少なくとも、この3つの書類がすべてそろってはじめて、
遺産分割協議書を相続手続き先で使用でき、
手続きを完了させることが可能になります。
もちろん、この3つの書類だけあっても、
遺産の相続手続きを完了させることはできません。
しかし、遺産分割協議書を作成した時には、
相続人全員の印鑑証明書と、相続手続きに必要な戸籍の謄本類が、
すべてそろっている必要があるということです。
特に、相続人全員の印鑑証明書については、
遺産分割協議書の添付書類として必須の書面です。
なお、印鑑証明書の発行年月日については、
できれば、遺産分割協議書の作成年月日と同じ日が良いですが、
作成年月日の前後1ヶ月程度でも良いとされています。
ただ、遺産分割協議書の作成年月日よりも、
3ヶ月以上もずれた発行日の印鑑証明書では、
相続手続き先で、問題になることもあります。
そのため、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書については、
その発行年月日は、
協議書の作成年月日の前後1~2ヶ月以内にしておくことをお勧めします。
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