亡くなった叔母に、子供がいなくて、
叔母の両親、祖父母、曾祖父母も全員亡くなっていれば、
叔母の兄弟姉妹に、遺産相続の権利が移ります。
これについては、亡くなった叔母に、
婚姻歴があっても、生涯独身であったとしても、
そのこと自体は、遺産相続にはあまり関係がありません。
まず、叔母の遺産相続で大事な点は、
叔母に子供がいるのかどうかという点です。
たとえ独身であったとしても、
戸籍上、養子縁組をしていて養子がいたり、
実子がいることもあります。
そのため、叔母の遺産相続を進める第一歩としては、
まず、亡くなった叔母の出生から亡くなるまでの戸籍類を、
すべて取得して内容を確認することです。
叔母のすべての戸籍類の確認の結果、
戸籍上、実子、養子がまったくいないと判断できれば、
次に、叔母の両親、祖父母の戸籍類を取得します。
叔母の両親の戸籍類については、
出生から亡くなるまでのすべての戸籍類が必要になりますが、
叔母の祖父母の戸籍類については、
亡くなっていることのわかる戸籍だけでもかまいません。
もし、叔母の両親や祖父母の内、
誰か一人でも生存者がいれば、
その人が相続人になるからです。
逆に言えば、叔母の両親や祖父母、曾祖父母の内、
誰か一人でも生存者がいれば、
叔母の兄弟姉妹は、相続人にはならないということです。
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叔母の両親、祖父母、曾祖父母が、
全員すでに亡くなっていることが戸籍類から判断できれば、
次に、叔母の兄弟姉妹の戸籍類を取得します。
亡くなった叔母の兄弟姉妹が、
何人いたとしても、
その人達の戸籍類を取得しなければ、先に進むことができません。
なぜなら、叔母の遺産相続では、
叔母の戸籍類や、叔母の両親・祖父母の戸籍類だけでなく、
叔母の兄弟姉妹の戸籍類も、相続手続き先で必要になるからです。
たとえば、亡くなった叔母の遺産に、銀行預金や株、
不動産などがあれば、それぞれの手続き先に、
上記のすべての戸籍類を提出しなければなりません。
もし、亡くなった叔母さんが、
全文自筆で書いた遺言書を残していたとしても同じです。
その場合には、亡くなった叔母さんの銀行預金などの相続手続きの前に、
家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受ける必要があるのですが、
その時にも、上記のすべての戸籍類を提出することになるからです。
そして、手続き先では、提出された戸籍類をすべてチェックした上で、
戸籍上、叔母さんの相続人が誰々になるのか、
といったことを判断して、手続きが進むことになるのです。
また、叔母の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいることもあります。
その時には、すでに亡くなっている兄弟姉妹に、
子供がいるのかどうかを、
戸籍上、確認する必要があります。
もし、すでに亡くなっている兄弟姉妹に、
子供(叔母から見れば甥姪にあたる人)がいれば、
その人達も相続人になるからです。
なお、叔母に配偶者(夫)がいて、
叔母の兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、
法定相続分としては、兄弟姉妹と甥姪全体で遺産総額の4分の1です。
もし、独身の叔母で、叔母の兄弟姉妹や甥姪が相続人の時には、
法定相続分としては、遺産総額の全体を、
兄弟姉妹の頭数で均等に割ります。
そして、叔母の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいれば、
その子供(叔母から見て甥姪))に、法定相続分がそのまま移るわけです。
ちなみに、亡くなった叔母の兄弟姉妹や甥姪には、
遺留分といった最低限保証された相続分はありません。
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