遺産相続する不動産が、
一体どのくらいの価値があるのか知りたいことがあります。
その時に、一番手っ取り早く、不動産の評価額を知る方法としては、
毎年5月頃に、不動産を管轄している市区町村役所から、
納税者宛てに送られてくる固定資産納税通知書を見てみる方法があります。
固定資産納税通知書には、
市区町村役所による不動産の評価額が載っていますので、
だいたいの目安をつかむことが可能です。
特に、家やマンションなどの建物については、
市区町村役所の評価額が、
遺産相続の話し合いや、相続税の申告で、そのまま利用されます。
たとえば、市区町村役所による建物の評価額が、
1000万円と記載されていれば、
その評価額で、遺産相続の話し合いを進めたり、
相続税の申告をすることになるということです。
ただ、あくまで、市区町村役所の評価額ですので、
遺産相続の話し合いについては、
それ以外の評価額で話しを進めることもあるでしょう。
また、土地については、市区町村役所の評価額は、
2割~3割減になっていることが一般的ですので、
そのまま利用する場合もあれば、別の評価額を利用することもあります。
特に、遺産相続で土地の評価額を知りたい場合には、
固定資産納税通知書の評価額は参考程度にして、
詳細は主に、国税庁の路線価によって計算することが多いです。
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また、相続税の申告の時にも、
土地の評価額の計算は、路線価をもとに計算して、
必要な補正を行うことになっています。
路線価による土地の評価額の出し方としては、
まず、国税庁の路線価図を見て、
調べたい土地の位置を確かめます。
次に、その土地に接した道路に、
1㎡辺りの価格が、1000円単位で記載されていますので、
その金額を確認します。
確認した金額と、その土地の面積を掛け算すれば、
その土地の路線価による大まかな評価額を知ることが可能です。
その後、正式には、土地の形状や、間口の広さ、
奥行きの寸法などによって、
いくつかの補正計算をすることになります。
なお、市街地などの地域の場合には、
路線価で土地の評価額を計算することがほとんどなのですが、
市街地から離れた地域については、倍率方式になっていることが多いです。
倍率方式というのは、
市区町村役所が出している固定資産評価額に、
倍率をかけて、その土地の評価額を計算する方法です。
では、どんな倍率になるのかと言えば、
国税庁が発表している倍率表を確認することになります。
土地の種類が宅地であれば、路線価による計算か、
倍率による計算となりますが、
土地の種類が農地や山林であれば、倍率による計算になります。
ただ、遺産相続で、相続人の間の話し合いのためだけに、
不動産の評価額をおおまかに知りたい場合には、
市区町村役所の評価額でも良いでしょう。
その評価額で、相続人全員が納得していて、
遺産相続の話し合いをするのであれば、
特に問題になることはあまり考えられないからです。
ちなみに、固定資産税納税通知書が見当たらない場合には、
相続人であれば、亡くなった人の名寄帳(又は評価証明)という書面を、
市区町村役所から取得して、評価額を確認する方法もあります。
名寄帳には、亡くなった人が所有している不動産が一覧で出ており、
それぞれの評価額も記載されていますので、
非常に便利な書面なのです。
ただし、名寄帳に載っている不動産は、
その役所の管轄区域の範囲内の不動産のみですので、
他の役所の管轄区域にある不動産については、
載っていないことには注意が必要です。
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