被相続人(亡くなった人)の遺産の相続人は、
誰かが自由に決めることができるわけではなく、
法律上、亡くなった人との関係で決められています。
まず、亡くなった人に配偶者(夫または妻)がいれば、
配偶者はかならず、相続人になります。
たとえば、夫が亡くなれば、
その妻は、どんな時でもかならず相続人になるということです。
ただ、亡くなった時に、すでに離婚していれば、
元配偶者ということになりますので、
その人は、亡くなった人の遺産の相続人にはなりません。
あくまで、亡くなった時点で、
婚姻関係にある配偶者(夫または妻)が、
遺産の相続人になる条件なのです。
また、被相続人(亡くなった人)と、その配偶者の間に、
子供がいてもいなくても、
亡くなった人の配偶者は、常に相続人になります。
次に、亡くなった人に子供がいれば、
子供はかならず、相続人になります。
たとえば、亡くなった人の長男、二男、長女、二女のように、
子供が4人いれば、
4人とも、亡くなった人の遺産の相続人になるのです。
また、子供が相続人になる時の注意点としては、
亡くなった人の養子であっても、
実子と何ら変わりなく、遺産の相続人になるということです。
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次に、被相続人(亡くなった人)に子供や孫、ひ孫がいない場合には、
亡くなった人の両親か、祖父母が、
亡くなった人の遺産の相続人になります。
たとえば、亡くなった人の両親の内、父親は亡くなっていて、
母親が生きていれば、亡くなった人の祖父母の生死にかかわらず、
亡くなった人の母親だけが、相続人になります。
もし、亡くなった人の両親が共に亡くなっていて、
祖父だけが生きているような場合には、
亡くなった人の祖父だけが、遺産の相続人になるということです。
ただ、いずれの場合でも、
亡くなった人に配偶者(夫または妻)がいれば、
配偶者は常に、亡くなった人の相続人となります。
また、両親が相続人になる時の注意点としては、
実の両親だけでなく、養親についても、
亡くなった人の遺産の相続人になるということです。
もし、亡くなった人に子供がいなくて、
実の両親も、養父母も、全員生きていれば、
亡くなった人の遺産の相続人は、実の両親と養父母になります。
次に、亡くなった人に子供や孫、ひ孫がいなくて、
両親や祖父母、曾祖父母も全員亡くなっている場合には、
亡くなった人の兄弟姉妹が、遺産の相続人になります。
つまり、亡くなった人に子供か孫、ひ孫か、
両親や祖父母、曾祖父母が1人でも生きていれば、
亡くなった人の兄弟姉妹は、相続人にはならないということです。
では、亡くなった人の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている人がいればどうなるでしょうか?
もし、すでに亡くなっている兄弟姉妹に子供がいれば、
その人達(被相続人から見て甥や姪)が、
すでに亡くなっている兄弟姉妹の代わりに、遺産の相続人となります。
つまり、被相続人(亡くなった人)から見れば、甥や姪にあたる人も、
上記のような状態であれば、
亡くなった人の遺産の相続人になることもあるということです。
ただ、遺産の相続関係は、
被相続人(亡くなった人)から見て、
甥姪までで止まることになります。
しかし、遺産相続をしないまま、亡くなった人の相続人も亡くなり、
数次相続と呼ばれる相続が発生している場合には、
亡くなった人から見て大甥や大姪が遺産の相続人になることもありえます。
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