亡くなった人の遺産を相続放棄することは、
相続人の自由な意思で行うことが可能です。
つまり、亡くなった人の遺産に借金などがなくて、
プラスの遺産だけあったとしても、何らかの事情によって、
亡くなった人の遺産を相続放棄することも可能なわけです。
ただ、借金などの負債の方が多い場合に、
相続放棄が行なわれるのが一般的です。
とはいえ、「自分は相続放棄をします」、
「自分は相続放棄をした」と、口頭で相手に伝えるだけでは、
相続放棄の効果はほとんどありません。
遺産を相続放棄するには、
口頭ではなく、書面でその意思を表す必要があるのです。
では、亡くなった人の遺産を相続放棄する方法ですが、
大きく分けて、2通りの方法があります。
1つは、家庭裁判所に対して、
相続放棄の申し立てをする方法です。
この方法なら、借金取りなどの債権者からの請求に対しても、
対抗することができますので、
非常に安心できる方法となっています。
ただし、家庭裁判所に対して、
相続放棄の申し立てができるのは、
亡くなったことを知ってから3ヶ月以内と決められています。
そのため、亡くなったことを知ってから、
3ヶ月以上経過している場合には、
家庭裁判所での相続放棄は、利用できないということになります。
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遺産を相続放棄するもう1つの方法としては、
遺産分割協議書を作成する方法があります。
たとえば、亡くなった人の相続人が3人いて、
1人が、亡くなった人の遺産をいらないといった時に、
そういった内容の遺産分割協議書を作成します。
具体的には、亡くなった人の遺産として、銀行預金と不動産のみがあり、
相続人Cが相続放棄をしたい場合には、
亡くなった人の銀行預金は、相続人Aがすべて相続して、
亡くなった人の不動産は、相続人Bがすべて相続するといった感じです。
つまり、相続人Cは、何も相続しないということですので、
相続人の間では、相続放棄をしていると同じことになります。
ただし、相続人の間だけなら、
遺産分割協議書による相続放棄でも良いのですが、
借金取りなどの債権者に対しては、通用しないという問題があります。
なぜなら、遺産分割協議書の内容は、
あくまで、相続人の間だけの話しのため、
外部の人から見れば、相続人であることに変わりはないからです。
そのため、相続人以外の人に対しても、
相続放棄の意思を明確に示したい場合には、
家庭裁判所に対して、相続放棄の申し立てをすべきということになります。
なお、家庭裁判所の相続放棄の手続き先は、
どこの家庭裁判所でも良いというわけではなく、
亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。
また、相続放棄の申し立てをすることができるのは、
相続人本人となりますが、もし、未成年であれば、
その人の法定代理人が、相続放棄の手続きをすることになります。
ちなみに、相続放棄の手続きに必要なものは、
基本的に、次の6点です。
・相続放棄申述書、
・亡くなった人と申述者との相続関係のわかる戸籍類、
・亡くなった人の住民票の除票
・申述者の戸籍謄本
・800円分の収入印紙
・82円切手を数枚
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