遺産相続の仕方を、概略的な流れで表しますと、
大きく分けて以下の2つの流れになることが多いです。

1つは、亡くなった人の遺言書が無い場合です。

①亡くなった人と相続人全員の戸籍類をすべて集める。

②戸籍から読み取った相続人全員で、遺産相続の話し合いをする。

③遺産分割協議書を作成する。

④亡くなった人の銀行預金や保険金、
株や不動産などの具体的な相続手続きに入る。

まず、①の戸籍類については、もっと具体的に言えば、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍や除籍の謄本類と、
相続人全員の戸籍謄本と住民票(又は戸籍の附票)のことです。

なぜ、これらの謄本類が最初に必要になるのかと言えば、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの謄本類から、
亡くなった人の相続人全員を、正確に特定することができるからです。

つまり、亡くなった人の出生から亡くなるまでの謄本類を読むことで、
亡くなった人の子供が誰々なのかがわかるということです。

さらに、亡くなった人の銀行預金や保険金、
株や不動産などの相続手続きでも、
謄本類を提出して、相続人が誰々なのかを証明しなければなりません。

ただ、亡くなった人に子供や孫がいない場合には、
亡くなった人の両親、または、兄弟姉妹が相続人になることもあり、
必要な戸籍類の範囲はさらに広がることになります。

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次に、亡くなった人が自筆ですべて書いた遺言書がある場合です。

①亡くなった人と相続人全員の戸籍類をすべて集める。

②家庭裁判所で、遺言書の検認の手続きを受ける。

③検認済みの証明のある遺言書によって、
亡くなった人の銀行預金や保険金、
株や不動産などの相続手続きを進める。

以上が、遺言書がある場合の遺産相続の仕方となります。

亡くなった人の遺言書がある場合には、
原則、遺言書の内容通りに相続を進める必要があるのですが、
残された遺言書そのままでは、銀行などの相続手続きに使用できません。

なぜなら、亡くなった人が自筆で全文を書いている遺言書は、
まず、家庭裁判所で、遺言書の検認を受けること、
ということが法律で定められているからです。

そのため、相続手続き先の金融機関や役所も、
検認済みの遺言書かどうかを確認しますので、
検認を受けていなければ、先に検認をするように求められるのです。

また、遺言書の検認のために、家庭裁判所に提出する書類としては、
亡くなった人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍類と、
相続人全員の戸籍謄本と住民票(又は戸籍の附票)が必要になります。

これらの戸籍類がそろっていなければ、
遺言書の検認手続きを受けることができなくなりますので、
必要な戸籍類の収集には、最新の注意が必要なのです。

ちなみに、亡くなった人の相続人が、
亡くなった人の両親や、兄弟姉妹になるようなケースでは、
検認に必要な戸籍類の範囲もさらに広がりますので、注意が必要です。

なお、亡くなった人の遺言書が公正証書遺言書の場合、
遺産相続の仕方は、
全文自筆の遺言書の場合とは異なります。

なぜなら、公正証書遺言書であれば、もともと公に証明されているため、
家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありませんので、
すぐに、銀行預金や保険金、
株や不動産の相続手続きに入ることが可能だからです。

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