亡くなった人の名義の土地を、
遺産相続するためには、
亡くなった人の名義を、相続人に名義変更しなければなりません。

ただ、土地の名義人が亡くなった時から、
実際の所有権は、亡くなった人の相続人全員に移っていますので、
相続人全員の共有物件の状態と言えます。

しかし、相続人の内、誰かが土地を相続したい場合や、
第三者に対して、土地を相続したことを明確にするためには、
土地の名義を、相続人の名義に変更する必要があるのです。

ちなみに、亡くなった人の名義の土地を、
相続人の名義に変更する手続きのことを、
相続登記と呼んでいます。

一般的には、相続人への名義変更ということですが、
不動産の専門用語的には、
相続登記と呼ばれている手続きのことなのです。

つまり、土地の相続人への名義変更=相続登記の手続き
と言えます。

また、相続人の名義変更(相続登記)の手続き先は、
亡くなった人の土地を管轄している法務局のみで、
その他の法務局では、手続きができないことに注意が必要です。

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相続した土地の評価額は?

遺産相続した土地の評価額を調べるには、
いくつか方法がありますが、
路線価格を調べる方法が、一番簡単で確かです。

国税庁には、路線価図というものがあり、
道路の路線に対して、千円単位で価格が設定され、
その道路に接している土地の評価額を計算できるようになっています。

国税庁の路線価図は、誰でも見ることが可能ですが、
路線価格×土地の面積(㎡)=土地の評価額の概算となり、
土地の面積が正確にわかっている必要があります。

ただ、遺産相続した土地の評価額を、
路線価図で正確に計算するためには、
土地の形状などによって、いくつかの補正計算をしなければなりません。

そのため、路線価格×土地の面積(㎡)で計算した評価額は、
あくまで、概算的な土地の評価額となります。

また、路線価図以外でも、
その土地が存在している地域の市区町村役所から、
土地の評価証明書、又は、名寄帳を取得して評価額を知る方法もあります。

名寄帳とは、人ごとに作成されたもので、
その人が所有している不動産の一覧表のことです。

そのため、亡くなった人の遺産に、
土地や建物などの不動産がある場合には、最初に、
亡くなった人の名寄帳と評価証明書を取得しておくと良いでしょう。

なぜなら、法務局で相続人への名義変更(相続登記)をする時にも、
亡くなった人の名義の土地や建物の評価証明書は、
かならず、提出が必要な書類となっているからです。

そして、亡くなった人の名寄帳や評価証明書には、
その人が所有していた土地の評価額も記載されています。

ただ、建物の評価額は、市区町村の評価額そのもので良いのですが、
土地の評価額については、一般的に、
その評価額は、2割~3割程度減額された金額と言われています。

たとえば、土地に関して、
市区町村役所の評価額が、800万円程度であれば、
実際の市場の評価額は、1000万円程度が見込める感じです。

ただ、やはり、ある程度正確な土地の評価額を出したい場合には、
国税庁の路線価図を元に、
補正計算も行って計算する方法が良いと言えます。

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