亡くなった人の遺産に、家(建物)がある場合、
何をどうすれば良いのか?
についてです。

まず、亡くなった人が所有していた家には、
法務局で登記されている家と、
法務局で登記されていない家があります。

法務局で登記されている家というのは、
簡単に言えば、法務局の登記簿という書類に登録されている家、
と解釈した方がわかりやすいかもしれません。

法務局では、その法務局の地域にある土地、
家について、所在や地番、種類や面積、所有者名などを、
登記簿という書類に記録して保管しています。

そして、法務局で登記されている家と、
登記されていない家とでは、
遺産相続の仕方が大きく違ってくるのです。

もし、亡くなった人が所有していた家が、
法務局で登記されている家であれば、
家の名義を、亡くなった人の名義から相続人名義に変える必要があります。

なぜなら、法務局で登記されている家は、
亡くなった後も、遺産相続の手続きをしない限り、
亡くなった人の名義のままだからです。

つまり、亡くなった人の相続人から、
遺産相続による名義変更の手続きをしない限り、
いつまでも亡くなった人の名義のままとなります。

そのため、家を売りたい場合や、
家に担保などの抵当権を設定したい場合には、
その前にかならず、相続人の名義に変更する必要があるのです。

ちなみに、亡くなった人の名義の家を、
その相続人の名義に変更する手続きのことを、
専門用語では、相続登記の手続きと呼んでいます。

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次に、亡くなった人が所有していた家が、
法務局で登記されていない家であれば、
基本的に、建物表題登記という申請をしなければなりません。

なぜなら、建物を新築した時には、
建物完成後、1か月以内に、
法務局に対して、建物表題登記を申請しなければならないからです。

本来は、家の所有者であった亡くなった人が、
建物表題登記を申請する必要があったのですが、
それをしないで亡くなったため、その相続人がすべきというわけです。

また、亡くなった人の相続人が、
家の建物表題登記を申請しなかったとしても、
亡くなったという事実を役所に届けた場合、同じ役所内であれば、
家の固定資産税の係りにも、通常、その知らせが行きます。

その後、家の固定資産税を、
相続人の誰が支払うご予定なのかを、
役所から問いかけられることになります。

なぜなら、亡くなった人が所有していた家は、
たとえ法務局で登記されていない家であったとしても、
その家を管轄している市区町村役所では、
固定資産税の支払いのため、登録がされているからです。

たとえば、その家の所有者は、誰某で、
納税義務者も誰某といった感じで、
市区町村役所の固定資産台帳に登録されているわけです。

そして、法務局で登記がされていない家、
つまり未登記建物としても、登録されています。

未登記建物とは、読んで字のごとく、
登記が未だされていない建物、という意味です。

しかし、登記がされていない家でも、固定資産税を支払う必要はあり、
その家の所有者が亡くなった時点で、
亡くなった人は、固定資産税を支払うことができなくなります。

そして、その家の所有者が亡くなった時点で、
実態上は、自動的に相続人全員の所有物となりますので、
その家の固定資産税を、相続人の内の誰かが支払う必要があるわけです。

また、その家の所有者が亡くなった時点で、
登記がされていない家について、法務局に建物表題登記を申請して、
亡くなった人の特定の相続人の名義にすることも可能です。

ただし、その場合には、普通の建物表題登記の申請書類に加えて、
相続に必要な戸籍の謄本類や、遺産分割協議書なども、
法務局へ提出が必要になります。

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