行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
国家資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続全般。
経歴:開業以来17年間、相続に関する手続き業務を行っています。
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『 相続手続きを自分でしたいけど、
何から始めてどう進めたら良いのかよくわからなくて・・』
という方も多いのではないでしょうか?
相続手続きでは、期限があるものと、期限がないものがあるため、
まずは、相続手続き全体の流れと、各手続きの期限の確認が大切です。
その上で、期限のある手続きに注意しながら、
次の順番で進めて行くのが基本となります。
- 相続手続き全体の流れと、各手続きの期限の確認。
- 遺言書の有無と、相続財産の調査。
- 被相続人と相続人全員の戸籍謄本類を取得。
- 法定相続人を確定。
- 必要なら、「法定相続情報一覧図」を取得。
- 遺言書が無い場合、遺産分割協議。
- 必要なら、遺産分割協議書の作成。
- 金融機関や法務局などで各相続手続きを行う。
このサイトでは、「相続手続きを自分でする方法」について、
実際に各相続手続き業務を行っている行政書士が、
上記1~8の手順を具体的にわかりやすく解説しています。
相続手続きを自分でする方法
① 相続手続き全体の流れと各手続の期限の確認
相続手続きを自分でする場合、
各手続きの流れと期限を正確に知っておく必要があります。
内容 | 期限 | 手続き先 |
死亡届 | 死亡後7日以内 | 市区町村役場 |
遺言書の有無・相続財産・相続人の調査 | この結果によって相続放棄や限定承認を判断するため、できれば3ヶ月以内 | |
遺産分割の協議 | 遺言書が無くて法定相続人が複数の場合 | |
② 遺言書の有無と、相続財産の調査。
まず、故人の机の引き出しなどを中心に、
遺言書が残されていないか確認することが大事です。
なぜかというと、故人の遺言書がある場合と無い場合とでは、
その後の相続手続きの流れが大きく異なるからです。
また、遺言書の有無の確認と同時に行うと良いのが、相続財産の調査です。
最初の段階で相続財産の調査を「効率よく」、かつ「抜かりなく」行うことで、
その後の相続手続きをスムーズに進めることが可能になるからです。
「相続財産として探すべきものにはどんなものがあるのか」や、
「相続財産の調査方法」については、ここで記載すると長くなるので、
「相続財産とは?相続財産になるものならない物」と、
「亡くなった人の財産を調べる方法(財産調査)」で、
それぞれくわしく解説しています。
遺言書の種類としては、本人が自筆で書いた自筆証書遺言書、
公証役場で作成する公正証書遺言書があります。
近年では、本人が自筆で書いた遺言書を、
法務局で保管するという制度もできています。